NPO法人結婚生活カウンセリング協会から協議離婚についてご説明します。

NPO法人結婚生活カウンセリング協会
協議離婚
協議離婚とは、夫婦間の話し合い(協議)により、離婚を決定することです。この場合、裁判離婚のように「一定の理由」を問われる必要なく、それがいかなる理由であっても夫婦の合意があれば成立します。
@協議離婚成立まで
夫婦間において離婚の話し合い

協議が成立(A離婚協議書の作成)

離婚届の作成

離婚届を市区町村役場へ提出

受理・離婚成立
A離婚協議書
離婚に際しては、「未成年の子どもの親権・監護権」「面接交渉権」「財産分与」「慰謝料の支払」「養育費の支払」など、様々な重要事項の取り決めが必要となります。
これらは口約束のみで済ませることなく、「離婚協議書」を作成することで、その後のトラブルを防ぐことができます。なお、金銭に関する取り決めについては、「B公正証書」を作成しておくべきでしょう。
B強制執行認諾文言付公正証書
このような公正証書を公証人に作成してもらうことにより、離婚時に取り決められた、慰謝料、養育費等の金銭の支払いに関する約束事が果たされなかった場合に、強制執行(相手の給与・資産の差押えなど)を法的に行うことが可能になります。
C離婚届不受理申出
夫婦双方の合意がないにも関わらず、一方が勝手に離婚届けを提出してしまうような可能性がある場合に、役所に対し申し立てることで、離婚届けの受理を防ぐことができます。
効力は6ヶ月となりますので、延長の場合には再申出が必要となります。
なお、効力期間中に離婚について夫婦の合意がなされた場合には、「取下書」を提出の上、離婚届けを受理して頂く形となります。
【監修】伊倉総合法律事務所 伊倉吉宣

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