婚姻費用
1 婚姻費用とは
婚姻費用とは、日常の生活費、衣食住費、子どもの教育費、医療費等をさし、例え別居の状態にあっても婚姻中であれば、収入の多い配偶者は収入の少ない配偶者と未成年の子どもに対し、生活費としてこれを支払うことが義務とされています。
2 婚姻費用の決定
婚姻費用は、夫婦双方の税込年収をもとに話し合い、算出していきます。話し合いで決定されない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
裁判所がホームページ等で掲載している婚姻費用算定表も参考にされてください。
裁判所がホームページ等で掲載している婚姻費用算定表も参考にされてください。
3 婚姻費用分担義務の期間
婚姻費用分担義務の開始については、@別居時から A扶養が必要となった時から B婚姻費用請求時から C調停や審判の申立て時から、などと判例が分かれています。
終了は、婚姻関係終了時です。
終了は、婚姻関係終了時です。
【監修】伊倉総合法律事務所 伊倉吉宣