裁判離婚
家庭裁判所に離婚の訴えを提起して判決を得る離婚です。『調停前置主義』が原則となっているため、相手が行方不明など、調停手続をとることが極めて困難な特別の理由がないかぎりは、調停手続を行って、それが不成立に終わったことが、裁判離婚の前提条件とされています。
なお、裁判手続中に、裁判所を通じた和解で離婚が成立することもあります。
なお、裁判手続中に、裁判所を通じた和解で離婚が成立することもあります。
@裁判離婚成立まで
家庭裁判所へ調停の申立て
↓
調停不成立
↓
訴状提出
↓
判決
↓
敗訴した方が控訴せず判決確定・離婚成立
↓
役所へ判決正本と確定証明書を提出
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調停不成立
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訴状提出
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判決
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敗訴した方が控訴せず判決確定・離婚成立
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役所へ判決正本と確定証明書を提出
A離婚原因
協議離婚・調停離婚と違って、法定離婚原因の証明が必要となります(民法770条1項)
● 配偶者の不貞行為
● 配偶者から悪意で遺棄されたとき
● 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
● 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
● その他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
例)DV・モラルハラスメント
ギャンブル・浪費癖・多額の借金
理由もなく働かず、生活費を入れない
宗教上の対立
性交渉の拒否 など
● 配偶者の不貞行為
● 配偶者から悪意で遺棄されたとき
● 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
● 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
● その他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
例)DV・モラルハラスメント
ギャンブル・浪費癖・多額の借金
理由もなく働かず、生活費を入れない
宗教上の対立
性交渉の拒否 など
B訴状の作成と費用
離婚の訴えを起こすには、家庭裁判所へ離婚を求める内容の訴状の提出が必要です。訴状は、弁護士に適切な内容のものを作成して頂きます。
訴状提出の際には、収入印紙を添えます。
・ 離婚だけの訴えの場合:13,000円分
・ 離婚の他、慰謝料等の金銭の支払いも訴える:13,000円分+請求金額に応じて増額
訴状提出の際には、収入印紙を添えます。
・ 離婚だけの訴えの場合:13,000円分
・ 離婚の他、慰謝料等の金銭の支払いも訴える:13,000円分+請求金額に応じて増額
【監修】伊倉総合法律事務所 伊倉吉宣