NPO法人結婚生活カウンセリング協会から調停離婚についてご説明します。

NPO法人結婚生活カウンセリング協会
調停離婚
離婚について、夫婦間の話し合いで合意がなされない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。調停手続では、夫婦1人ずつを順番に、調停員2名が中立的な立場で、離婚に関する意思・希望条件などの意見を聞いて調整していきます。夫婦がその場で直接話し合うことはありません。その中で夫婦合意が図れた場合には、調停離婚成立となります。
@調停離婚成立まで
家庭裁判所へ調停の申し立て

第1回調停期日

第2回調停期日
↓         
離婚調停成立・調停調書の作成・離婚成立


※調停手続中に夫婦の合意が為されなければ、調停不成立となります。
※調停期日の開催回数は、ケースによって異なります。
A調停申し立てに必要な費用
収入印紙 1,200円
連絡用の郵便切手 80円×10枚(申立てを行う家庭裁判所により、異なる場合があります)
B弁護士への依頼が必要かどうか
調停の場へは、当事者の出頭が原則とされており、弁護士のみの代理出席は基本的に認められておらず、必ずしも弁護士への依頼は必要ありません。
C円満調停
家庭裁判所には、離婚を目的としたものだけでなく、夫婦関係の修復を目的とした「円満調停」の申し立ても可能です。
【監修】伊倉総合法律事務所 伊倉吉宣

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