NPO法人結婚生活カウンセリング協会から財産分与についての解説です。
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財産分与
1 財産分与とは
離婚後、2年間とされています。
離婚時には感情のみで急いで離婚を決定せず、金銭のことについては特にしっかりと話し合い、公正証書を作成しておくことをお勧めします。
2 請求可能な期間
離婚後、2年間とされています。
離婚時には、感情のみで急いで離婚を決定せず、金銭のことについては特にしっかりと話し合って公正証書を作成しておくことをお勧めします。
3 財産分与の割合
財産は、結婚生活の中で相互協力の下で築かれたものですから、特別な事情が無い限り、基本的には折半にすることが多くなっています。
【監修】伊倉総合法律事務所 伊倉吉宣
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